国税庁より仮想通貨に関する所得の計算方法等についてのお知らせがありました。
仮想通貨に関する所得の計算方法等についての詳細が明らかになっています。
仮想通貨の売却、商品購入(買い物)、仮想通貨同士の交換、分岐やマイニングなど多くのパターンでの所得の計算方法です。
仮想通貨に関する所得の計算方法等について
12月1日になってようやく仮想通貨に関する所得の計算方法についての記載がありました。他のアルトコインからアルトコインに変えた場合も課税対象に記載もありましたね。
詳細はhttps://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdfを見ていただくとして、主な点を補足的に記載します。上ページの順番通りに補足させてもらいます。
仮想通貨の売却
(現在の価格ー購入時点の価格)×数量=儲けたぶん
となります。単純に売って儲かった分は税金の対象ですよーという話です。
例)10万で購入した1ビットコインを50万円で売った時、利益の40万円が課税対象になります。
仮想通貨での商品の購入
使った時点での値上がり分が課税対象になります。
仮想通貨と仮想通貨の交換
アルトコイン同士の交換も課税対象になりました。
保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります
円からドル、ユーロなどに交換するなどと同じようなことですね。
仮想通貨の取得価額
同じ仮想通貨を2回購入した時の場合、移動平均法を用いて計算します。
仮想通貨の分岐に対して
ビットコインからビットコインキャッシュやビットコインゴールドなどが生まれてました。分岐した仮想通貨は売却した時のみ課税対象になります。
仮想通貨は雑所得
今年、ビットコインなどの仮想通貨は「雑所得」になりました。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
ビットコインは税金で半分以上取られると言われていますが、4000万以上の利益がでた場合のみです。しかも4000万以上でも控除額の4796000円が引かれます。
所得税+住民税(10%)ー控除額=仮想通貨で支払う税金になります。
損失をした場合
雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。
つまり、損をしても利益分で相殺できないという非常に厳しいルールになっています。これは痛いですね。
仮想通貨の証拠金取引
また先物やFX同様に総合課税になります。上の雑所得同様です。
仮想通貨のマイニング等
マイニングで採掘した時点で課税対象になります。
仮想通貨への確定申告が不要な方
利益が20万以下であれば確定申告の必要はありません。今年、例えばビットコインは19倍になっていますが、元金分+20万以下は回収しても税金に入りません。
確定申告がよくわからない方へ
正直、よくわからないという方も多いと思います。僕もよくわかりません。恐らく、今年の決定ということで全てを理解できている人は1%未満だと思います。従って、基本的には税理士さんに相談してお任せするのが1番だと思います。
ただ、税理士さんでも今年決まったことですし、そもそも仮想通貨に対して余り詳しくない税理士さんもいるでしょう。1番良いのは実際に仮想通貨を所持している税理士さんだと思います。
ネットで「仮想通貨 税金 相談」「仮想通貨 税金 ●●」※ ●●はあなたの住んでいる地名 などで検索するとネットに強い税理士さん出てきます。無料相談もありますので、早いうちから相談してみることを推奨します。
税金対策として考えられるもの
主なものを3つ上げてみました。
・仮想通貨の税金のかからない国に移住して利確する。
・匿名通貨
ビットコインは利確しなければ税金は取られません。CME米先物など、世界中でビットコインが金融商品になりつつあり、将来的には、株同様に仮想通貨も20%代になるかもしれません。
香港やシンガポール等をはじめとするタックスヘイブンに移住するのが、合法的な節税対策ですね。海外では全く仮想通貨の税金のかからない国が存在します。
あの韓国も仮想通貨に関して税金がかからないようです。法律に反映されるのが2020年だそうですね。そんなこともあってか、韓国では、ビットコインなどの仮想通貨熱が強いです。
ただし、海外に移住する場合、日本を出国する瞬間にまだ売却してない株の含み益にかかる税金を納めなければなりません。
国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税される
ちなみに、これは株の場合であって仮想通貨の場合はどうなのかわかりません。移住計画予定の方は、税理士さん等に相談してみてください。
あとは匿名通貨ですね。年末に備えてかどうかわかりませんが、匿名通貨が価値を上げています。仕組みを調べてみると、これ取り締まれるのかな?と疑問に思います。取引記録がわからない時点で無理な気がしますが、どうでしょうか?日本での匿名通貨に関する見解をはやく聞かせて欲しいですね。
仮想通貨はブロックチェーンの仕組みで改ざんできない記録が残ります。従って、今の法定通貨などとは違い、追跡されると絶対に逃れることができません。匿名通貨でも例えば、ビットコインから匿名通貨に換えた時の記録などは残ります。ゆえに脱税をすることは改ざんできない記録が残るために追跡されれば今まで以上に不可能です。
今年、自分は元金+ある程度の利益を利確しました。理由は、税金よりもその方が自分にとっては精神的に気楽になるからです。含み益は利益ではなく、確定しないと利益になりません。僕は将来、ビットコインの方が法定通貨より価値を持つと思ってはいますが、日本にいる以上は日本円で納税しなければいけないので仕方ないです。
確定申告は、1月1日~12月31日を課税期間として、その間の所得のすべてを計算して所得税額を確定して申告・納税する手続きです。従って、来年の確定申告に備えて今からでも準備しておく必要はあると思います。

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