かにたまです。
仮想通貨の確定申告において、その確定申告が不要な場合があります。
そこで、本日はどのような場合に確定申告が不要なのか記事にしたいと思います。
良かったらご覧ください。
※記事は随時追記予定です。
仮想通貨の確定申告が不要な場合
以下のパターンに該当する方は、仮想通貨の利益に対する確定申告は不要です。
1社からの給料以外の所得金額が20万円以下の場合
サラリーマンやアルバイト、パートなどの1つの会社から給料以外の所得金額の合計が20万以下であれば確定申告不要です。
例えば、サラリーマンで会社給与所得が年間400万円、仮想通貨で得た利益が10万の場合は、確定申告が必要ありません。
金融庁のウェブページの「給与所得者で確定申告が必要な人」を見ていただくとわかりますが、確定申告が必要な人として以下のように記載されています。
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
20万円は、仮想通貨で得た所得金額だけではなく、給料以外の他の全ての所得金額になります。
所得金額は経費などを引いたあなたが実際に手にしたお金のことです。
例えば、仮想通貨で得た利益が10万円、アフィリエイトブログで得た利益が15万円あった場合、合計で25万円となり、確定申告が必要になります。
また、給与所得を得ている会社が複数ある場合は、従たる給与と雑所得などの合計が20万円超ある人は確定申告が必要です。
例えば、会社の給料以外でアルバイトでもらった給料も給与所得扱いになりますが、これが従たる給与になります。
確定申告の必要がない主たる給料をもらう会社としては年末調整が行われている会社になります。年末調整は、1社のみ。あなたが複数の会社に勤務していても1社しか行われません。

給料の所得以外の所得金額が20万円以下なら基本的に確定申告は不要ですが、この給与所得は年末調整が行われる1社のみのとなります。
仮想通貨取引などの仮想通貨にかかる所得がマイナスの場合
仮想通貨の取引などの合計がマイナスの場合、仮想通貨の確定申告は不要です。
ただし、仮想通貨専門の法人や個人事業主であれば雑所得ではなく、会社の事業所得にすることもできますので損失を翌年に持ち越せますので確定申告で報告しておくべきでしょう。
この損益通算はマイナスの際に確定申告をしていないと出来ません。
とはいえ、個人事業主や法人であっても仮想通貨のトレーダーなどの専門でない事業所得としては認められず持ち越すことは出来ないので注意が必要です。
事業所得にできなければ雑所得扱いなので、マイナスは翌年に持ち込めません。
扶養対象で所得が38万円以下
お子様や主婦の方など家族の扶養に入っていてバイトなどの収益がなければ、扶養親族、配偶者控除の対象となり確定申告は不要になります。
つまり、収入―必要経費=38万円以下は、確定申告は必要ありません。
基本的に給与所得が103万円以下であれば家族の扶養対象になります。
また、38万円以下といっても条件により額が変わってきます。
詳細は金融庁の「配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
」のページをご覧ください。

扶養になると38万円までは所得税の確定申告が不要になりますので、勉学に忙しい学生さんなどには良いと思います。

住民税の申告は、所得金額が20万円でも必要
条件を満たせば所得税の確定申告は必要ありませんが、少しでも所得金額が発生した場合、住民税の申告はする必要があります。
よって、所得税の確定申告はしなくても住民税の申告は行なう必要があります。
住民税の申告は、お住まいの市区町村の住民税の申告に関するページで確認できます。例えば、東京の渋谷区で申請する場合は「渋谷区 住民税 申告書」などと検索して申告してください。
3月15日頃までに提出することになります。
個人の住民税は、毎年1月1日現在に住所がある人に課税されます。
こちらは東京都の板橋区の例ですが、住民税の申請はそれほど複雑ではなく、記入する欄も少ないようですね。窓口で簡単にできそうです。
最後に
税金については、税務署や金融庁など国が提示しているものを自分で読むことを推奨します。
何故なら法律は変わりますし、税理士さんも把握できていないこともあり、国がNoといえば、いくら税理士さんがOKといってもアウトになるからです。
例えば、著名人はお金を持っているので一流の名のある税理士をつけています。しかし、それでも脱税で逮捕されている人がいるくらいです。
更に仮想通貨に関しては、まだ法整備が追いついておらず、税理士さんも完全に理解されているわけではないと感じています。
税理士さんにお任せするのは楽ですが、自分でも確認しておく必要はあるでしょう。

仮想通貨取引で利益が出ていれば20万円以下でも住民税の申請は行うと覚えておくと良いでしょう。
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