今日はこれから仮想通貨にお金を使って購入したいと思っている方に注意するべき点を記事にしたいと思います。
これさえ守れば、仮想通貨市場であなたは破産して退場せずに済むでしょう
利益を出した後に破産しないために注意しておくたった1つのこと
結論から言います。
確保する日本円の目安としては仮想通貨で得た利益の半分以上です。
特に資産のほとんどを仮想通貨に投じている方はご注意ください。
仮想通貨にかかる税金について
そして
所得税+住民税(10%)=仮想通貨で支払う税金になります。
ちなみに課税される所得税は仮想通貨で得た利益を日本円に換算したものになります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
(注) 例えば仮想通貨で得た利益が1000万円の場合には、所得税の税率は33%になります。さらに住民税が+10%加算されますので合計で43%になります。
最大は4000万円超の所得税45%で住民税10%を足すと55%になります。
株式とは違い損益は次の年に持ち越せません。
高い税率から利益が多すぎる場合、わざと含み損の仮想通貨を売却して税金対策をされている方がいらっしゃいます。
所得税は確定申告の時期に支払います。今年は2月16日(金)〜3月15日(木)でした。
住民税は一括の場合、今年は7月2日までに支払うことになりました。
分割の場合は
第二期 8月末
第三期 10月末
第四期 2月末
に支払いとなります。
利益の全てを仮想通貨に再投資後の破産例
仮想通貨で利益を出しても破産する例を記載します。
昨年の急騰時に保有するビットコインを売り、年間で4000万円まで稼いだ場合で考えて見ます。※単純化するため、年収と復興特別所得税等は考慮しません。
年間4000万円稼いだということですので、利益に対しては所得税と住民税、合わせて55%の税金がかかり、その支払額は1720万4千円です。
税金計算は以下の通りです。
<所得税>4000万円×45%-479.6万円(控除額)=1320万4千円
<住民税>4000万円×10%=400万円
※合計=1320万4千円+400万円=1720万4千円
つまり、1720万4千円は翌年日本円で納税として支払う義務があります。
昨年の急騰時に得た4000万の利益を全て仮想通貨に再投資していた場合、変動の少ないビットコインですら1/3以下に落ちています。
この状態で全てのビットコインを売却しても、4000÷3=約1333万円。
税金である1720万4千円を支払えなくなります。
他の資産があれば別ですが、利益半分である2000万円はとっておくことで、仮想通貨の税金が支払えないということはなくなります。
年末は大きな含み益を持っていたと思われる方でもここまで下がってから撤退されている方も多く見られます。このような大きく下がった状態で売却し、撤退せざろう得ないのは、税金分の日本円を確保していなかったパターンもあると思います。
最後に
もしも仮想通貨の税金を払えないならば、税務署と相談をして、換価の猶予となる分割払いを認めてもらうしかありません。
今年はわかりませんが、これから再び仮想通貨が盛り上がる可能性があります。
特に危険なのは、昨年末のように大きな利益を上げた時です。
昨年の年末のように大きな利益を得た場合、くれぐれも税金を支払う分の日本円を確保できるような状態(目安は利益の半分の日本円を確保)しておいて下さい。
昨年からこのケースは想定されていて、色々な所で注意されていました。僕は仮想通貨に最投資(投機)するのは多くても利益の3割までと決めています。
現在、増税傾向にある日本です。消費税も予定通り19年の10月ですね。
仮想通貨の税率は数年は変わらないと思います。
これからも昨年から急上昇から今年のような急落する相場が再び来る可能性が来ると思います。いざという時のために少なくとも利益の半分の日本円は常に確保できるようにしておかれる事を推奨します。
税金分の日本円を確保していれば、55%といえども大きな利益には変わりません。税金分の日本円を確保していなかったゆえに退場(撤退)や破産しないようにご注意ください。
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