仮想通貨ビットコインをあえて売る税金対策(節税)について

納税する人のイラスト(男性)知識・用語集
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かにたまです。

 

日本の仮想通貨に対する税金のかかり方は雑所得。

個人では株の分離課税の約20%に対し、最大で約55%と非常に高いものになっています。

しかも損失は翌年に繰り越しもできません。

仮想通貨の利益への税金は「雑所得」へ、税率はどうなった?
先日、国税庁のタックスアンサーでビットコインを使用することによる利益が生じた場合の課税についての発表がありました。 仮想通貨は「雑所得」となりました。 では実際に仮想通貨の利益への税率はどのようになっているのでしょうか?

 

そこで、本日はあえて仮想通貨ビットコイン等を売って行う税金対策について記事にします。

良かったらご覧ください。

 

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米国では税金対策として規定取引も

仮想通貨ビットコイン急落要因に「税金アービトラージ」説が浮上【ニュース】
最近のビットコイン急落について、「税金アービトラージ(裁定取引)」説が浮上している。ビットコインETF申請で注目を浴びたヴァンエックのガボール・ガーバック氏は、ビットコインが一時6500ドルまで下落した要因として米国人投資家による税金負担軽減のためのビットコイン売り説を展開した。

▲先日のコインテレグラフさんの記事で米国人投資家による税金負担軽減のためのビットコイン売り説とありました。

これはあくまでも説なので真意は定かですが、米国では仮想通貨の損失を株や他の資産の利益から相殺できるので、あえてわざと売って税金対策を行う方もいます。

例えば、株の利益が2000万円でビットコインの損失が-1500万円の場合、2000-1500=500万円から税金がかかります。

そのまま株の利益の2000万円で確定申告をするより、ビットコインの損失-1500万円を含めた500万円の方が次の年の税金が安いことはわかると思います。

今、米国株は最高値を更新中で絶好調であり、ビットコインは低迷していますから相殺も十分に考えられます。

 

日本では、株と仮想通貨の相殺はできない

ちなみに日本ではこの米国投資家の税金対策法は不可能です。

日本の仮想通貨にかかるのは雑所得で株とは別物です。

ですから、日本で株の利益が2000万円で、ビットコインの損失が-1500万円の場合は、株の利益の2000万円から翌年の税金を支払うことになります。

 

ただし、仮想通貨同士、雑所得内では相殺できる

ただし、仮想通貨同士であれば相殺できます。

例えば、ビットコインの利益が2000万円、リップルの損失がー1500万円の場合、2000-1500=500万円で翌年の税金を考えることができます。

 

また同じ雑所得同士なら損益通算が可能です。

例えば、アフィリエイトなどの副収入がある人は損益通算できる可能性(※)はあります。

※可能性と書いたのは、アフィリエイトを副業ではなく専業(事業)としてやっている方の場合は、事業所得として考えられ損益通算ができない可能性もあります。

 

仮想通貨をあえて売る税金対策

これを踏まえて仮想通貨をあえて売る税金対策は以下になります。

「利益が出た年に、塩漬け銘柄を処分する」

 

2018年の暴落で多くの通貨は価値が大きく下がりました。

よって、売るに売れずに塩漬け通貨になってしまったものがあると思います。

このような購入価格から大きく下がってしまった通貨は中々元には戻ってこないでしょう。

よって、利益が出た年に売ってしまうのも税金対策としてアリです。

 

例えば、塩づけ通貨でー2000万円の含み損があるとします。

今年500万円の利益が出た場合、-500万円だけ損失を確定します。

次の年に1500万円の利益が出た場合、残りの-1500万円の損失を確定していきます。

すると、今年と翌年に仮想通貨で支払う税金は0になり、かつ、含み損の塩漬け通貨の-2000万円も処分できるというわけです。

 

最後に

もっとも、現在は含み損を抱えている仮想通貨も将来的には爆発的に価値を上げて大きな利益になることもあります。

しかし、大きく含み損を抱えていると精神的にはあまり良くないでしょう。

 

日本の仮想通貨にかかる税金は異様に高いこともあり、あえて損失をすることで税金対策を行うということも考えておくと良いと思います。

 

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